協会規約

JAPAN-CHINA FRIENDSHIP ASSOCIATION OF KAGOSHIMA CITY

鹿児島市日中友好協会規約

令和2年4月1日 改正

第一条(名称・事務所)
この会は鹿児島市日本中国友好協会(略称:鹿児島市日中友好協会)と称し、事務所を鹿児島市に置く。
第二条(目的)
この会は日本・中国両国民の相互理解と友好を深め、もって日本とアジアおよび世界の平和と繁栄に貢献することを目的とする。
第三条(会員)
この会は、本会の目的に賛同する法人会員及び個人会員で構成する。尚、法人会員は賛助会員と交易法人部会員を含み、個人会員には一般会員、女性部会員、学生部会員が含まれる。
2 会員は本人の申し出により退会することができる。
3 会費を滞納した会員または本会の名誉を汚した会員は理事会の決議により除名することができる。
第四条(事業)
この会は次の事業を行う。
1、 会員相互の親睦をはかる。
2、 鹿児島県に在住する中国人および中国人留学生との交流と支援活動。
3、 日中間の経済・文化・芸術・学術及び教育・体育など各分野にわたる交流の促進。
4、 鹿児島県日中友好協会並びに他地区の日中友好協会と中国の中日友好協会並びに鹿児島市の友好都市である長沙市との提携交流をはかる。
5、 その他目的達成に必要な事業。
第五条(役員)
この会に次の役員を置く。
会長 1 名、名誉会長 1 名、副会長若干名、理事長 1 名、常任理事若干名、理事若干名、事務局長 1 名、事務局次長若干名、会計 1 名,監事 2 名。
尚、必要に応じて理事の中から専務理事、常務理事を置くことができる。
第六条(役員の任務)
1、会長は本会を代表し、会務を総理し、総会を招集する。
2、副会長は会長を補佐し、会長が事故あるいは支障ある場合はこれを代行する。
3、理事長は理事会、常任理事会を招集、主宰し業務を統括する。
4、常任理事は会長、理事長を補佐し通常業務を分担し執行する。
5、理事は本会の事業を管理し会務を執行する。
6、事務局長は会長、理事長のもとで会務の記録、保管その他の日常業務を総括し、それを処理する。
7、事務局次長は事務局長を補佐し、事務を分担する。
8、会計は会計業務を処理し、理事会並びに総会に報告する。
9、監事は本会の事業と経理を監査し、その結果を理事会ならびに総会に報告する。
第七条(役員の任期)
この会の役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
第八条(機関)
この会に常任理事会と、理事会と総会をおく。
第九条(常任理事会)
1、 常任理事会は会長、副会長、理事長、常任理事、事務局長、事務局次長をもって構成する。
2、 常任理事会の招集は理事長が必要に応じて招集するものとする。
3、 常任理事会は当面する緊急な問題を審議し処理する。
4、 常任理事会で決まったことは理事会で報告する。
5、 常任理事は2年に一度新しく選びなおす(再任は妨げない)
第十条(理事会)
1、 理事会は名誉会長、会長、副会長、理事長、常任理事、事務局長、事務局次長、学生部代表、会計、会計監事をもって構成する。留学生学友会会長も必要に応じて出席。
2、 理事会の招集は、会長、または理事長が必要に応じて招集する。
3、 理事会は総会の決議にもとずき、本会の当面する問題を議決し、運営、執行の一切をつかさどる。
第十一条(総会)
1、総会は原則として年一回開催するものとする。
2、総会は会長がこれを招集する。
3、総会は次の事項を議決する。
① 事業報告・計画 ②決算及び予算 ③役員の選出 ④規約の改正 ⑤その他の重要事項
第十二条(議決と委任)
この会の議決は、出席会員の過半数をもって決議される。委任状提出者はこれを出席したものとする。
第十三条(顧問・相談役)
この会に若干の顧問・相談役を置くことが出来る。顧問・相談役は理事会の承認を経て、会長が指名し、理事会および総会の諮問に応じる。
第十四条(交易部会)
法人部会の中に中国と交易関係がある会員又は交易に関心のある会員で交易部会を組織する。交易部会に関しては別途に規約を定める。
① 交易部会の会長は本部会の常任理事とする。
② 交易部会員の会費は別会計とする。
第十五条 学生部会
部会の運営を円滑にすすめるため、次の役員を置く。
① 部会長 1名 ②副部会長・若干名 ③書記1名
第十六条(会費)
この会の運営は会費及び寄付金をもってあてる。
会費は以下の通りとする。
学生部会員       年額              1,000円
一般会員        年額              3,000円
理事          年額             10,000円
法人会員        年額1口以上         10,000円
鹿児島市負担金     年額            100,000円
第十七条(会計年度)
この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第十八条(施行)
1、この会の規約は1985年(昭和60年)9月8日より施行する。
2、この会の規約は1993年(平成05年)10月4日より改正施行する。
3、この会の規約は2002年(平成14年)9月28日より改正施行する。
4、この会の規約は2006年(平成18年)6月3日より改正施行する。
5、この会の規約は2008年(平成20年)5月10日より改正施行する。
6、この会の規約は2018年(平成30年)6月4日より改正施行する。
7、この会の規約は2020年(令和2年) 月 日より改正施行する。